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STマーク
おもちゃの安全基準
STマークについて



■「STマーク」をご存じですか?

 おもちゃは楽しく、面白く、丈夫で、安全で、しかも心身の成長に役立つものでなければなりません。中でも、安全であることは特に重要なことです。
我が国で販売されるおもちゃの安全性を高めるために、玩具業界は、昭和46年(1971年)に、玩具安全基準(ST基準)を策定し、玩具安全マーク(STマーク)制度を創設しました。
 ST基準は、玩具の安全基準で、機械的安全性、可燃安全性、化学的安全性からなっています。STマークは、第三者検査機関によるST基準適合検査に合格したおもちゃに付けることができるマークです。この検査機関による検査は、欧米諸国と比較して、我が国の玩具安全制度の大きな特徴となっています。

  STマークの付いている玩具は、「安全面について注意深く作られたおもちゃ」と業界が推奨するものです。

■こんな検査をしています

楽しく安全に遊んでいただくため、ST申請の際に以下のような検査を行っています。

(1) 機械的および物理的特性の検査
 14才までの子どもが遊ぶおもちゃを作るときに安全性のため必ず配慮しなければならない試験項目があります。この項目では、おもちゃの形状や強度に関する検査をします。
検査例
【先端のテスト】
おもちゃがケガをしない形状かどうかの検査です。
おもちゃの先端をテスターの検査穴に当てます。先端が鋭い場合はテスターが赤く点灯します。
【通過テスト】
18ヶ月未満のお子様を対象としたおもちゃの検査で、おもちゃがテスターを通過しないかどうか調べます。
通過してしまうと「のどを詰まらせてしまう」恐れがあります。
先端のテスト 通過テスト
※ボールペンは写真撮影のための参考物です

(2) 可燃性の検査
 表面がパイル地または布で作られているやわらかいぬいぐるみやおもちゃのテント・家、その他子どもが身につけるものについて、使用してはいけない材料(セルロイド等)ではないか、また燃えやすいおもちゃではないかを調べます。

(3) 化学的特性の検査
 おもちゃの材料に有害な物質が使われていないかを調べる検査です。厚生労働省が定める食品衛生法の他、EN71(ヨーロッパで行われている玩具の安全検査)なども検査項目として取り入れています。

■「もしも・・・」のときに〜STマークの損害賠償制度

 STマーク付きの玩具で万一事故が起こった場合に、契約者(STマークを表示するため、当会とマーク使用許諾契約を結んだ者)が安心して、必要かつ十分な救済措置を行えるよう、また一方で消費者の利益保護を万全にするため、当会では賠償責任補償共済制度を設けています。
 STマーク付きの玩具が原因で発生した対人事故、対物事故において契約者が被害者に支払った法律上の損害賠償金や訴訟費用に対し、共済金をお支払いする制度です。補償額は対人1人1億円、対物2千万円、見舞金30万円を設定しています。

■「玩具安全(ST)基準・STマーク」のしおり
  ダウンロード(PDF)


さらに詳しく 1.STマークの適用範囲
2.STマークを表示するには
3.注意表示絵記号の使用について
4.玩具安全基準書の頒布
5.玩具安全マーク制度要綱

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