STマーク
2.STマークを表示するには




■STマーク表示までの流れ
STマーク
使用許諾契約
・・・ STマークは当会の登録商標です。
当会と使用許諾契約を締結していないと使用できません。
また、契約手続が完了していないと検査が受検できません。
型式による検査
・・・ 当該製品1点と検査申請書(検査機関窓口で販売)が必要です。
受検する製品にはSTマークを表示した状態でご提出下さい。
合格
・・・ マークを表示した商品の出荷が可能になります。
※(注) STマークの表示に当たり、JANコードの取得が必要です。
     まだ取得されていない方は契約手続前にJANコードを取得して下さい。
    [JANコードの取得] (財)流通システム開発センター TEL 03-5414-8505


■STマーク使用許諾契約について
【契約期間】
契約日より1年間。(STマークを表示した商品が流通している間はその契約者は毎年契約の更新手続が必要です。)
契約手続が完了すれば契約期間内は随時、検査を受検し、STマーク表示製品を流通させることができます。

【STマーク表示有効期間】
検査に合格すると2年間STマークを表示することができます。2年経過後も引き続きSTマーク表示製品を出荷する場合は改めて検査を受け、合格することを確認して下さい。
有効期間内であっても契約更新手続を怠るとマークの表示はできません。

【共済制度】
使用許諾契約を行う場合は以下の共済制度への加入が義務付けられています。

玩具賠償責任補償共済 基金を積立て、その原資によって、契約者が支払ったSTマーク付き玩具によって生じた事故被害者への賠償・見舞金等に支出した費用を補てんするものです。
補償額は対人1人1千万円、見舞金30万円を限度としています。
玩具製造物責任補償共済 平成7年のPL法施行にあわせ、従来からの玩具賠償責任補償共済に生産物責任保険を組み合わせ、より高額な損害賠償に備えたものです。補償額は対人1人1億円、対物2千万円を限度としています。

【契約費用】
・ 契約に際して以下の費用がかかります。

マーク使用許諾契約手数料 契約する企業の規模(年間取扱高)に応じて金額が異なります。また、玩具以外の取扱高については減額して算出しています。
玩具賠償責任補償共済掛金 上記手数料と同額。支払は3年間のみ。
玩具製造物責任補償共済掛金 STマーク付き玩具の年間取扱高(契約時における年間販売見込額)に基づき算出します。


■型式による検査について
【申請方法】
当会が指定した検査機関で申請手続を行って下さい。
申請には当該製品1点と検査申請書(検査機関窓口で販売)が必要です。
受検する製品にはSTマークを表示した状態(完成品であること、店頭販売できる状態であること)でご提出下さい。

【STマークの表示方法】
STマークを商品に表示する際、STマーク部分とJANコード部分の一体表示(指定サイズ有)が原則です。ただし、場合に応じて分割表示、STマーク部分のみの表示も可能です。



詳細につきましては、下記までお問い合わせ下さい。
社団法人 日本玩具協会
TEL 03−3829−2513/E-mail: jta2012@toys.or.jp

(月〜金 9:00〜12:00/13:00〜17:00)



さらに詳しく 1.STマークの適用範囲
2.STマークを表示するには
3.注意表示絵記号の使用について
4.玩具安全基準書の購入
5.玩具安全マーク制度要綱

  STマークについて