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はじめに

 おもちゃは、子どもにとって楽しく、面白く、心身の成長に役立つものでなければなりません。
 また、使用者が子どもであるというその特性上、丈夫でかつ安全であることが最も重要であると考えられます。
 玩具の安全対策については、昭和44年に通商産業省(現:経済産業省)において各界の専門家からなる玩具安全対策委員会が設置され協議が行われてまいりましたが、昭和46年4月、第三者の参加する自主規制により安全対策を進めるのが適当であるとする答申がまとめられました。
これを受け、日本玩具協会では「おもちゃの安全基準」を制定し、同年10月より自主規制事業を発足させました。これが玩具安全マーク制度の始まりです。
 基準に合格したおもちゃにはST(Safety Toy=安全玩具)マークを表示することにより、「注意深く作られた安全に使用できるおもちゃ」であることを示しています。
 本ページは、STマーク制度がどのような仕組で運営されているか、またこの制度を利用するためにはどのような手続が必要かご案内しているものです。案内に従い、この制度に参加するすべての事業者が正しくSTマーク制度を利用して頂きたく、ご理解、ご協力をお願い致します。

1.玩具安全(ST)マーク制度について

(1)
STマーク制度のしくみ
  この制度は @玩具安全基準(ST基準)の作成、STマークの管理、AST基準適合検査の実施(検査機関)、B事故の際の賠償補償制度から成り立っています。この制度に参加する場合は日本玩具協会とSTマーク使用許諾契約を締結し、STマークを付けようとする玩具について、本会が指定する検査機関において玩具安全基準(ST基準)によるサンプル検査を受検します。検査に合格した玩具ついて「STマーク」の表示が認められます。
 
   


(2) 玩具安全基準「ST2016」に基づいて3つの項目について検査をしています。
@機械的および物理的特性の検査
 この項目ではおもちゃの形状や強度に関する検査を行っています。
 【検査例】
  ●おもちゃの先端が鋭くないか
    おもちゃの先端を棒状のテスターに当てて調べます。
    テスターが赤く点灯してしまうと先端が鋭くケガをする恐れがあると判断されます。
  ●子どもの喉に届かないか
   幼児向けのおもちゃの検査。円形の穴のあいたスター(試験器具)をおもちゃ(の一部)
   が通過しないかどうか調べます。通過してしまうとのどを詰まらせる恐れがあると判断されます。

A可燃性の検査
  表面がパイル地又は布で作られている柔らかい「ぬいぐるみ」や玩具のテント・家、
  その他子どもが身に着けるものについて、使用してはいけない材料(セルロイド等)が
  使われていないか、また燃えやすい「材質」ではないかを調べます。

B化学物質の検査
  おもちゃの材料に有害な物質が使われていないかを調べる検査です。厚生労働省が定める食品衛生法の
  基準の他、EN71(ヨーロッパの玩具安全基準)なども検査項目として取り入れています。

 玩具安全基準書の購入についてはこちら

(3) STマーク付玩具で事故が起こったら
   STマーク付玩具で万一事故が起こった場合に、被害者に対して、必要な賠償等を行えるように、また、一方で消費者の事故補償を確保するため、STマーク制度では、企業が支払う損害賠償に対する補償制度を設けています。STマーク使用許諾契約を締結する事業者は、本会が運営するPL賠償補償等の共済制度への加入が義務付けられています。

 

2.STマーク表示方法について

   STマーク使用許諾契約に基づき、契約者が指定検査機関に検査申請し、玩具安全基準(ST基準)への適合判定を受けた製品には、最小包装単位にSTマークを表示して頂きます。このSTマークは、当会の「登録商標」(特許庁に登録済み)であるため、当会に無断で表示しますと商標権の侵害に該当します。
 製品へのSTマークを表示する方法は、以下のとおりです。
 
【図1】
  

 


@マーク部分のサイズは 縦18×横20(mm)を基本とします。
 なお、STマークの縦横の長さを80%以内でそれぞれ同一の比率で縮小することができます。
 バーコード部分は、縦18×横48(mm)または 縦12×横38(mm)の縮小サイズを基本とします。

A「玩具安全基準合格」の文字に併記する合格番号(13桁の数字)は、JANコードで表示していただきます。
  (JANコードは一般財団法人流通システム開発センターに登録して取得します。)

 
  (※注)メーカーコードは「流通システム開発センター」が管理・付与している番号で、
49又は451〜455から始まる頭7桁の番号あるいは456〜459から始まる頭9桁の番号です。
メーカーコードを取得していない事業者の方々は、別途、下記にてメーカーコードの取得手続
を行って下さい。
一般財団法人 流通システム開発センター 
〒107-0052 東京都港区赤坂7-3-37 プラース・カナダ3階
TEL:03-5414-8511

B当会の名称、所在地を明記していただきます。

CSTの右横の数字は検査申請年を表示するもので、西暦年号の下2桁(2017年1月1日から12月31日までは「17」) を記載しています。上記表示見本【図1】の場合は2017年に検査申請された製品であることを示しています。
 検査に合格した年ではありませんのでご注意下さい。

Dマークの近くにメーカー名(又は契約者名)を明示して頂きます。

 

 

3.STマークの適用範囲について

 

 玩具安全基準は対象年齢が13才までの子供用玩具に適用されます。
 また、品目によっては、STマークの対象外(玩具安全基準に基づく玩具安全検査の受検対象から外れる)のものもありますので、下記によりご確認下さい。
 なお、下記の内容は玩具安全基準「ST2016」により定められているものです。基準の改訂などにより、STマークの適用範囲も変更になることがありますのでご注意下さい。

≪適用商品≫
この基準(第1部)は、14才未満の子供の遊び用に設計され、又は、明らかにそれを意図した全ての玩具(すなわち、製品や材料)に適用します。
また、次の品目も本基準では玩具として適用します。

  (1) おしゃぶり・歯固め
  (2) クリスマス用品・ハロウィーン用品等
  (3) 遊びの要素のある携帯電話ストラップ
  (4) テレビに連結して使用するビデオ玩具

次の品目は、本基準では玩具とみなさず、本基準の適用対象としません。

≪適用対象外≫

  a) 幼児用自転車(JISD9111(2005)規定のもの)、子供用自転車(サドルの最大の高さが435mm超のも
の)、足踏式三輪車、足踏式自動車(三輪・四輪のもの。ただし、押手棒付のものを除く。)、ローラースケート、インラインスケート、スケートボード、キックスケーター、二人以上の子供が乗ることができるぶらんこ、木製のすべり台
  b) パチンコ (注) 「パチンコ」は 「投石器」とも呼ばれる。
  c) 金属製の先端のついたダーツ
  d) ガスで作動する銃・ピストル(圧縮空気によるものを除く。)
  e) 完成品に主たる遊びの価値のない、模型キット、ホビ-・手工芸品(作成過程に遊びの価値のある
ものを除く。)
  f) スポーツ用品・用具、キャンプ用品、運動競技用具、楽器、家具。(玩具に相当するものを除く。)
楽器やスポーツ用品と玩具に相当する製品との間には、明確な区別があることがよく指摘されています。通常の使用法、及び合理的に予見可能な濫用とともに、製造者や流通者の意図が、その製品が玩具に相当するかどうかを決定します。
  g) 次の水上で用いることを目的とする空気入れビニール製品
@ 定員1人あたりの空気室の容積が5リットル未満のもの
A 131cm以上のボート、オールロックを有するボート、又は101cm以上の波乗り・フロート類に該当するもの
  h) 深い水中で使用することを意図した水中用具、水泳教習用具、水泳シートや水泳補助具のような
子供向けの浮揚補助具
  i) ゴーグル、シュノーケル、足ひれ
  j) 浴槽用浮輪
  k) 公共の遊び場や公共の場所(例えば商店街、ショッピングセンター)に設置する遊具
  l) 500ピース以上から成るパズル、及び絵柄のない高度なパズル
  m) 花火、雷管
  n) 8才未満の子供を対象とする、化学玩具、有機溶剤を含有する接着剤を使用する玩具及び電気調理器使用玩具
  o) 内燃機関
  p) 蒸気機関
  q) 液体燃料又は固形燃料を使用する玩具
  r) 火器の正確な模造品
  s) 弦を緩めたときの全長が120cmを越える弓
  t) 子供向けの装飾用ジュエリー(遊びの要素のあるものを除きます。)
  u) 人体に悪影響を及ぼす光線を発出するレーザーポインター及び類似のもの
  v) 調理又は食品を温める以外の目的で電子レンジを利用する玩具
  w) 生物(種子等を含む。)を構成要素に組み込んだ玩具
  x) 玩具の包装(パッケージ)に同梱されている食品類(玩具菓子の菓子等)その他これに準ずるも
 
※おもちゃは、子ども達の健全な育成に資することが求められますので、ST制度では、ST基準の適合だけでなく、差別・虐め、猥褻、動物虐待、麻薬・薬物使用、入墨、喫煙・飲酒誘因といった要素のものは適用対象外とします。

   

 

4.玩具への年齢表示について

  玩具安全基準は「すべての玩具には、その包装上に対象年齢を表示しなければならない」として、STマークを表示する商品にはその商品を使用するに相応しい年齢の表示を義務付けました。これは、玩具で遊ぶうえでの安全のためのものです。各メーカーは、商品の開発に当たってどのようなユーザーを対象にするか、視野に入れていると思います。
一律な成長が望めない幼児から少年期にあって、対象年齢の設定はかなり難しい場合もあり得ると思われますが、玩具供給の専門家として、これまでに積み重ねた経験と技術を十分に活用をして対応頂ければと存じます。
規制逃れのためのいい加減な対象年齢表示を行うことは、玩具産業が永年に亘って培ってきた玩具の社会的信頼を失うものであり、玩具製造業者として行ってはならないことは申すまでもありません。
なお、下記ページに子どもの発育段階において与えるに相応しいとされる玩具の年齢別、種類別対応表を添付しています。この表は、あくまでも一応の目安を示したもので、玩具の用途、性能、仕様などによって差異がありますので、画一的にあてはめるべきものでないことをお含みのうえご参考にして下さい。
>>子どもの発育段階において与える相応しい玩具の年齢別、種類別の対応表PDF